「在宅で仕事を始めたら、夫の扶養から外れてしまうの?」「個人事業主になっても扶養に入れるの?」
在宅ワークを始めるとき、多くの方が気にするのが扶養です。ところが、扶養には「税」と「社会保険」の2種類があり、基準がまったく違います。ここを混同したまま調べると、正反対の情報に振り回されます。
この記事では、在宅で個人事業として働く場合を中心に、扶養の仕組みと、見落としやすい注意点を整理します。
先に結論
在宅ワークと扶養のポイント
- 扶養は「税の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類で、基準が別
- 個人事業主でも、条件を満たせば扶養に入れる
- 税の扶養は売上ではなく所得(売上−経費など)で判定する
- 社会保険の扶養は、判定のしかたが健康保険ごとに違う
扶養には2種類ある
まず、この違いを押さえてください。
| 税の扶養 | 社会保険の扶養 | |
|---|---|---|
| 何が得になるか | 夫の所得税・住民税が安くなる(配偶者控除など) | 自分の健康保険料と年金保険料がかからない |
| 判定の基準 | 妻の所得 | 妻の年間収入の見込み |
| 目安 | 配偶者控除は合計所得62万円以下(2026年分から。2025年分は58万円) | 年間130万円未満 |
| 判定する人 | 税の制度(全国共通) | 夫が加入している健康保険 |
よく聞く「103万円の壁」は税の話で、しかも2025年分・2026年分と続けて基準が見直されています。古い情報のままの記事も多いので注意してください。
税の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
基準は「所得」で見る
税の扶養は、妻の合計所得金額で判定します。
| 妻の合計所得 | 夫が受けられる控除 |
|---|---|
| 62万円以下 | 配偶者控除 |
| 62万円超〜133万円以下 | 配偶者特別控除(所得が増えるほど段階的に減る) |
| 133万円超 | 控除なし |
パートなど給与の場合、配偶者控除の目安は給与収入136万円以下です(2026年分から。2025年分は123万円以下)。また、夫の所得が1,000万円を超える場合は対象外になります。
個人事業主は「売上」ではなく「所得」
在宅で個人事業として働く場合、所得は次のように計算します。
所得 = 売上 − 必要経費 − 青色申告特別控除(青色申告の場合)
つまり、売上が大きくても、経費や控除を引いた所得が基準以下なら、税の扶養の対象になります。ここがパートの給与と大きく違う点です。
たとえば、条件を満たして青色申告特別控除65万円を受ける場合、「売上−経費」が127万円以下なら、所得は62万円以下になります(2026年分)。ただし65万円の控除には、帳簿の付け方や電子申告などの条件があります。
社会保険の扶養(健康保険・第3号被保険者)
基準は「年間収入130万円未満の見込み」
夫の健康保険の扶養に入り、年金の第3号被保険者になるための目安です。
- 年間収入が130万円未満の見込み(60歳以上や障害のある方は180万円未満)
- 原則として夫の年収の半分未満
- 過去の収入ではなく、これから1年間の見込みで判断される
個人事業主の「収入」の見方は、健康保険ごとに違う
ここが最も分かりにくいところです。
個人事業の場合、「年間収入」をどう計算するかは夫が加入している健康保険(協会けんぽや各健康保険組合)ごとに取り扱いが異なります。
- 売上から、その収入を得るために直接必要な経費を引いて判断するところ
- 認める経費の範囲を限っているところ
- 青色申告特別控除のように、実際にお金が出ていかない控除は差し引かない扱いが多い
確定申告書の控えの提出を求められることも多いので、夫の勤務先に基準を確認するのが確実です。
個人事業主でも扶養に入れる——意外と知られていない仕組み
「個人事業主になったら扶養から外れる」と思い込んでいる方は多いのですが、開業届を出したこと自体で扶養から外れるわけではありません。判定はあくまで所得や収入の見込みです。
パートとして働く場合、勤め先の条件によっては自分で社会保険に加入することになります。個人事業の場合はそうした勤め先の加入条件がないため、基準を満たしていれば扶養のまま働けます。
扶養に入っているメリット
- 健康保険料がかからない
- 国民年金の保険料を自分で払わなくていい(第3号被保険者の期間は、将来の基礎年金の加入期間に数えられる)
- 夫の税金が安くなる(税の扶養の場合)
保険料がかからない分、稼いだお金をそのまま家計に回しやすいのが大きな利点です。
注意したいこと
確認したいこと
- 基準は健康保険ごとに違う。ネットの一般論ではなく、夫の勤務先に確認する
- 基準を超えたのに扶養のままでいると、さかのぼって扶養から外され、保険料や医療費の返還を求められることがある
- 経費は仕事に必要なものだけ。私用の支出を混ぜると、税務上も扶養の判定上も問題になる
- 売上が増えてきたら、年の途中でも見込みで判断されるので、早めに相談する
- 夫の会社の家族手当は会社独自の基準なので、別に確認する
年金は大丈夫?——第3号被保険者の注意点
扶養に入っている間は、国民年金の保険料を払わなくても基礎年金の加入期間として数えられます。
ただし、厚生年金は増えません。将来受け取る年金は、基本的に基礎年金の部分だけになります。
| こんな方は | 考え方 |
|---|---|
| 40〜50代で、会社員として長く働いた期間がある | その期間の厚生年金の記録があるので、過度に心配しなくてよい |
| 若く、会社員として働いた期間が短い | 将来の年金が少なくなりやすい。iDeCoなど自分での備えも考えたい |
ねんきん定期便や「ねんきんネット」で、これまでの加入記録を一度確認しておくと安心です。
扶養を外れたらどうなるか
基準を超えて扶養を外れると、次の手続きと負担が発生します。
- 国民健康保険に加入し、保険料を払う
- 国民年金(第1号被保険者)に切り替え、保険料を払う
- 夫の配偶者控除・配偶者特別控除が減る、またはなくなる
扶養を外れた直後は、収入が少し増えただけでは、保険料の負担で家計がかえって苦しくなることがあります。外れるなら、保険料を払っても十分に残るくらい収入を増やせる見通しがあるかを考えるのが大切です。
確定申告は必要?
- 会社員などで給与がある方が副業をしている場合、給与以外の所得が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要(20万円以下でも住民税の申告は必要)
- 給与がなく、個人事業だけの方には20万円のルールは当てはまらない。所得が基礎控除(2026年分は多くの方で104万円)などを超えれば申告が必要。住民税は基準が別で、所得税がかからなくても住民税の申告が必要な場合がある
申告が不要な場合でも、扶養の判定や住民税のために確定申告書の控えが役立つことがあります。迷ったら申告しておくのが安心です。
よくある質問
Q. 開業届を出すと扶養から外れますか
開業届を出したこと自体では外れません。判定は所得や収入の見込みです。ただし、健康保険によっては事業を始めたことの届け出を求められるので、夫の勤務先に確認してください。
Q. 売上が130万円を超えたら、必ず社会保険の扶養から外れますか
個人事業の場合、経費をどう扱うかは健康保険ごとに違うため、一概には言えません。売上がその水準に近づいたら、早めに確認してください。
Q. 税の扶養と社会保険の扶養は、片方だけということもありますか
あります。基準が違うので、税の扶養からは外れても社会保険の扶養には入っている、あるいはその逆もあり得ます。
まとめ
- 扶養は税と社会保険の2種類で、基準が違う
- 税の配偶者控除は合計所得62万円以下(2026年分から。2025年分は58万円)。個人事業は売上ではなく所得で判定
- 社会保険の扶養は年間収入130万円未満の見込み。個人事業の場合の計算は健康保険ごとに違う
- 個人事業主でも扶養に入れる。開業届だけで外れることはない
- 第3号の期間は基礎年金の加入期間になるが、厚生年金は増えない
- 基準を超えたまま扶養にいると、さかのぼって返還を求められることがある
今日やることを1つ選ぶなら、夫の勤務先の健康保険で「被扶養者の収入の基準」と「個人事業の場合の扱い」を確認してください。ここが分かれば、どこまで働けるかがはっきりします。
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※税や社会保険の制度は改正されることがあり、社会保険の扶養の判定方法は加入している健康保険によって異なります。この記事は一般的な仕組みをまとめたものです。実際の判断については、税務署、夫の勤務先の健康保険、年金事務所などにご確認ください。










