医療費控除のやり方【主婦が確定申告で取り戻せるお金】
年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告で「医療費控除」を申告することで税金が戻ってきます。家族全員の医療費を合計できるため、主婦がまとめて申告すると有利なケースが多いです。
年間医療費15万円の場合(課税所得300万円の夫が申告):
控除額 = 15万円 - 10万円 = 5万円
還付額 = 5万円 × 税率20% = 約1万円が戻る
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
| 対象になる(○) | 対象にならない(×) |
|---|---|
| 病院・クリニックの診察費・治療費 | 健康診断(病気の治療ではないため) |
| 処方箋による薬代 | 市販のビタミン剤・サプリ |
| 入院費・手術費 | 入院中の差額ベッド代(希望した場合) |
| 歯の治療費(保険外のインプラントも可) | 審美目的のホワイトニング |
| 通院のための交通費(電車・バス) | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 妊娠・出産費用 | 出産育児一時金で補填された部分 |
| 市販の風邪薬・胃腸薬(治療目的) | 日焼け止め・美容目的の購入 |
医療費控除を申告する手順
STEP1:医療費の領収書を集める
1年間(1月〜12月)に支払った医療費の領収書を家族分まとめて集めます。マイナポータルと連携すると自動でデータが取り込めます。
STEP2:医療費控除の明細書を作成
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から「医療費控除の明細書」を作成します。病院名・金額を入力するだけです。
STEP3:e-Taxで確定申告
- 国税庁サイト(e-Tax)にアクセス
- マイナンバーカードまたはID・パスワード方式でログイン
- 「医療費控除」を選択して金額を入力
- 還付金の振込口座を入力して送信
申告から2〜3週間で指定口座に還付金が入金されます。
セルフメディケーション税制も活用しよう
医療費が10万円に届かない場合でも、市販薬(指定成分入り)の購入額が年間1.2万円を超えれば「セルフメディケーション税制」が使えます。医療費控除との併用はできませんが、どちらが有利かシミュレーションしてみましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 領収書をなくした場合はどうすればいいですか?
A. 病院に「領収書の再発行」を依頼できます(有料の場合あり)。マイナポータルと医療機関が連携していれば、領収書なしで申告できる場合もあります。
Q. 夫の名前で申告すべきですか?主婦(妻)でもできますか?
A. 所得の多い人(通常は夫)が申告する方が税率が高く、還付額が多くなります。ただし妻に所得がある場合は妻名義でも可能です。
まとめ
医療費控除は「申告した人だけが得をする」制度です。毎年2〜3月の確定申告期間に5年分まで遡って申告できます。まず今年の領収書を集めることから始めてみましょう。
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