物価は上がるし、税金も上がっているけど、お給料は増えてない気がするんだよ。
そうなんだよね。だから副業したい人がすごく増えているんだよ!
公務員さんの副業はどうなんだろう?
はい!それでは、公務員が副業で本を出版できるのか検証していきます!
景気の先行きが不透明で景況感が停滞しているため、収入は良くて横ばい、下手すれば業績悪化でボーナス削減や、給与の一律減を行う企業もあります。物価はどんどん上がるのに対し、収入が上がる見込みは無し。収入を上げるための手段として副業があげられます。
ちょっとした小遣い稼ぎにアルバイトや、気軽に在宅ワークなどの副業で収入を得ている人が増えています。調べによると、会社員のうちおよそ14%の人が副業をしているという結果になりました。また、「実際に副業をしたことはないものの、副業に興味がある、機会があればやってみたい」という潜在的な副業希望者は4割にものぼる結果でした。
まさに景気回復途中で不景気と言わざるを得ない今、それだけ副業が求められている時代になっています。
給与やボーナスが景気に左右されることなく支給され、一派企業勤めのサラリーマンよりも安定した収入が見込まれます。また社会的地位も信頼があり、公務員=高収入のイメージがあります。
しかし公務員の収入は日本経済の動向で変動するもので、景気が良ければ収入も上がり、悪ければ下がります。ここ数年は公務員の全国平均年収が下がっている現状です。そのような現実の中で、副業で収入をあげたいと考えるのはサラリーマンだけに限らず、公務員でありながらも副業を希望する人が多くいます。
一昔前は副業を禁じている企業がほとんどでしたが、経済的な理由から副業を認める企業も多くなりました。それでは公務員はどうでしょうか。公務員が副業で本を出しても大丈夫なのか、実例や電子書籍の場合も含めて解説します。
1. 公務員の副業禁止違反について
公務員は「国家公務員」と「地方公務員」がありますが、副業についてはそれぞれの法律によって禁じられています。
【国家公務員法●第103条】
職員は、商業、工業、又は金融業、その他営利を目的とする私企業(以下、営利企業)を営むことを目的とする会社、その他の団体役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。【国家公務員法●第104条】
内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可がない限り兼業してはならない。【地方公務員法●第38条】
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を、営むことを目的とする会社、その他の団体役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない、地方公共団体においては、地方公共団体の原則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て、いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
法律の文章のためとても難しく書いてありますが、国家公務員、地方公務員ともに営利目的とした兼業・副業をしてはいけないということです。そのため、公務員が本を執筆・出版し収入を得ることは副業禁止違反に該当します。
2. 公務員が本を出したあとの印税収入も副業に該当する
本を出版した後には印税収入が入ります。もちろん売れないことには印税も入りませんが、仮に数万冊単位の重版になるような本を執筆した場合には、驚くほどの印税が入ってきます。
収入がある以上、本の執筆や出版も営利目的の活動になりますので、印税収入も副業に該当します。
3. 実際に本を出している公務員がいる!副業違反じゃないの?
それでも実際に本を出している公務員がいるのも事実です。
公立の博物館勤務の方や、公立学校の先生や職員の方が本を出すことも多々あります。では公務員であるこの方たちは、副業禁止の法律違反のリスクを冒しながら本を出しているのでしょうか。
勘のいい方は、すでにお気付きかもしれません。公務員だからと、闇雲に副業が禁じられているわけではありません。上述した公務員法をよく読むと、〇〇の許可がない限りとか、許可を受けなければとの記載があります。
つまり副業の要望事項を申請し、上長の許可を得れば副業も可能となります。公務員でも本を出している方々は、隠れて副業しているわけでもなく、副業違反を冒しているのでもなく、然るべき手続きを踏み許可を得て、本を出しているのです。
4. 公務員でも電子書籍をした本の出版なら副業してもバレない?
紙媒体の書籍出版は、自費出版はもちろん、出版すること自体のハードルが非常に高いものです。
それでは電子書籍での本の出版はどうでしょうか。
携帯電話が急速に進化を遂げ、今やスマホの普及率は携帯電話保持者の約8割も及んでいます。スマホやタブレットの普及に伴い、電子書籍の取り扱いも広まりいつでもどこでも気軽に読めるようになりました、
一般の人でも人気のあるブログや、ブログやSNSで投稿しているマンガが電子書籍化されることもよくあります。匿名性の高いブログなどの場合、電子書籍で本を出版してもその内容から本人を特定されることはなかなか無いでしょう。
だからと言って、電子書籍だから副業がバレないというわけではありません。作者名は仮名、匿名であっても、収入の発生元であるクラウドサービスだったり、電子書籍出版元には版料の支払いが発生するため、当然のことながら銀行口座や住所、名前などの本人確認が必要となります。
あってはならないことですが、銀行やクラウドサービスから個人情報の流出し、そこから副業が発覚する恐れも懸念されます。電子書籍の作品そのものがバレる心配は少ないでしょうが、収入が発生している以上バレないという確証はありません。
5. 公務員が副業違反した場合にあった処罰例
「バレなきゃいいや」と軽い気持ちで公務員が副業をしてしまい、副業違反として処罰を受けた実例がたくさんあります。
公務員の副業がバレてしまった場合は「訓告、戒告、減給、定職、免職」の5段階による懲戒処分を受けます。実際の処罰例をご紹介します。
ケース1:大阪市の50代男性職員がキャバクラ従業員の送迎ドライバーとして、時給1,500円で5時間勤務として働いていました。年収は約140万円で副業がバレ、6ヶ月の停職処分を受けました。
ケース2:大分市の10代女性が飲食店で週1回6時間勤務をし、月収6万円の報酬を得ていました。目的は親へ月6万円の仕送りでしたが、副業が発覚し戒告処分を受けました。
6. まとめ
いかなる理由があろうとも、公務員の副業は原則的に禁止です。
「どうせバレないだろう」と軽い気持ちで初めても、思いもよらないところから発覚するものです。公務員の副業がバレてしまったら待っているのは懲戒処分です。そうなる前に、公務員だけど副業で本を出してみたいと思ったら、まず上長に相談してみましょう。公務員の副業は絶対的に禁止なものではありません。副業を申請し、認められれば正々堂々とできる者です。バレてから後悔するのではなく、あらかじめ周囲に相談することが大事です。