
育児休業給付金って知ってる?

産休や育休期間にもらえるお金のことみたいだね。

どんな人がもらえるのかなー
はい!それでは、育児休業給付金の条件について詳しく検証していきます!


働く女性でこれから妊娠や出産を控えている方や希望されている方で気になるのが、産休や育休期間にもらえるお金のことです。
初めての妊娠・出産だと、育休でもらえるお金は一体いくらになるのか、育休中にもらえる育児休業給付金は誰でももらえるのか、それとも受給する条件があるのかわからないことだらけです。
当記事では、育児休業給付金の条件について詳しく検証していきます。
1. 育児休業給付金について
そもそも、育児休業給付金とはどういうものなのでしょうか。育児休業給付金について詳しくみてみましょう
1-1. 育児休業給付金の財源
育児休業給付金とは、育児休業期間中に支給されるお金のことです。育児休業給付金は育児休業中のママやパパに生活保障として雇用保険から支払われるお金です。財源は税金からで国から支給されていると思われている方も多いのですが、実は就業時に収めていた雇用保険から支給されているお金なのです。
扱いとしては失業時にもらえる失業手当と同じです。育児休業給付金は、育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続支援・促進するために雇用保険の失業等給付の一つとして設けられています。
失業手当を受給したことがある方はよくご存知でしょうが、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行うために、原則として4週間に1度ハローワークに出向く必要があります。育児休業給付金も雇用保険の失業等給付の一つですので、同様に育児休業給付金の支給を受けるためには、原則として2か月に1度ハローワークで支給申請をする必要があります。
1-2. 育児休業給付金の給付率
育児休業給付金が始まったのは平成7年4月からです。今では当たり前のように思える育児休業給付金ですが、実は昭和時代にはなかったもので、歴史的にはまだ日が浅い制度なのです。
育児休業給付金がスタートした平成7年当初の給付率は賃金月額の25%と、とても低いものでした。制度開始から6年後の平成13年1月に給付率が40%に引き上げられました。その後、平成17年に給付期間の延長が設けられ、平成19年に給付率が50%に引上げられています。
そして育児休業給付の更なる充実を図るため、平成26年4月より育児休業給付金は、当初の半年間に限り、給付率が休業開始前賃金の3分の2にあたる67%に引き上げられ、現在に至ります。育児休業給付金受給後半年を経過したのちには、育休最終日まで給付率が50%で支給されます。
2. 育児休業とは?
育児休業とは平成3年に制定された「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」によって定められている「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」のことをいいます。
育児休業期間中の賃金については、法令上は賃金の支払いを事業主に義務付けていませんので、育児休業の期間中はほとんどの方が無収入となります。育児休業給付金が創設されたのは平成7年のことです。育児休業が法律によって正式に認められても、育児休業給付金が創設されるまでの4年間は育児休業が認められるだけで、生活を保障してくれる給付金はなかったのです。これでは育児休業の取得率が上がるわけはないですね。
育休期間中にお金をもらうことが当たり前のようになってきている現在ですが、実はこういう遍歴を経て現在の育児休業給付金制度につながっているのです。
3. 育児休業給付金のメリット
それでは育児休業給付金を受給するメリットについてみていきましょう。
上述したように、先に育児休業制度が制定され、後に育児休業給付金制度が創設、拡充されてきました。仕事を休むという休業ですので、本来であれば収入が発生しません。子供が生まれて家族が増えるのに、収入が無ければ家計のやりくりも大変です。そんなときに嬉しい制度が、育児休業給付金です。
育児休業給付金は、基本的には赤ちゃんが満1歳(延長事由に該当すれば最長2歳)に達するまでもらえるお金です。平成22年6月に改正された通称「パパママ育休プラス制度」により、同一の子について配偶者が休業をする場合については、子が「1歳2ヶ月」に達する日まで最長1年間支給を受けることが可能です。
共働きの夫婦が同一の子について半年ずつ交代で育児休業を取得すると、最長で計1年間67%の育児休業給付金を受給できることになります。仮に妻だけが育児休業を取得した場合は、半年で給付率は67%から50%に下がりますので、夫婦交代で半年間取得すれば世帯での受取額は増えることになります。
育児休業給付の充実により男女ともに育児休業を取得しやすくする狙いがありますが、男性の育児休業取得率は1.89%(平成24年度)と伸び悩んでおり、夫婦そろって最長1年間67%の育児休業給付金を受給することは現実的な話ではありません。
4. 育児休業給付金の条件
育児休業を取れば、育児休業給付金が自動的にもらえるというわけではありません。育児休業給付金の受給には、以下のような基本条件があります。
雇用保険に加入している
育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない
育休前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下である
上記の条件に該当すれば、正社員だけではなくパートや派遣・契約職員の方も受給対象になります。
育児休業給付金の金額は、休業開始前の賃金月額によって決まります。賃金月額には上限額及び下限額があります。平成30年8月1日現在の上限は449,700円、下限は74,400円となっています。(上限額及び下限額は、毎年8月1日に変更される場合があります。)
育児休業開始前の賃金月額を算定した結果、賃金月額が下限額を下回る場合には下限額となります。その場合、もらえる育児休業給付金は当初の半年間に限り給付率67%で49,848円、半年以降は給付率50%の37,200円になります。
5. 私はもらえるの?
育児休業給付金の給付率や条件がわかっても、実際に気になるのは果たして自分がもらえるかどうかです。上述した条件に該当していても、もらえない場合もあります。
育児休業給付金を貰えない人の条件は以下の通りです。
雇用保険に加入していない
妊娠中に退職する人
育休開始時点で、育休後退職する予定の人
育休を取得せず職場復帰する人
育児休業給付金は雇用保険の失業等給付の一つで、育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続支援・促進するための給付金ですので、上記に該当する人は受給できません。産後退職する予定の方は受給対象には含まれません。
また雇用保険に加入していない自営業の方は受給対象になりませんので注意が必要です。
6. 育児休業給付金の条件を確認してみよう!
育児休業給付金がもらえる条件を検証してきましたが、いかがでしたか。妊娠中はつわりなどの体調不良で、かなりの休暇を取得してしまうことも多いでしょう。当記事を参考にしながら、自分が育児休業給付金の条件に該当するかどうかを確認してみましょう。
育児休業給付金の受給に該当するかどうか不安な方は、お勤め先やハローワークでご相談することをおすすめします。

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